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不動産の売買契約の相手方を探索すること、売買契約、媒介契約を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること |
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不動産の売買、媒介等に関する情報を提供すること |
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3
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上記1・2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売り希望者・買い希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること |
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なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合、及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次の通り利用致します。 |
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(1) |
契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知します。 |
(2)
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指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用します。 |
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① |
提供される情報は、氏名、、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。 |
② |
提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。 |
③ |
ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。 |
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※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録および成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。 |
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4
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上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、l電子メール等により連絡すること
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5 |
お客様からのお問い合せに応じるため、及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
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6 |
宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
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7 |
不動産の売買等に関する価格査定を行うこと
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なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。 |
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①
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提供される情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要、成約価格の項目です。 |
② |
提供は、書面、電子メールの手段で行います。 |
③ |
ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。 |
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8 |
市場動向分析を行うこと |